資料3 - 三鷹市立アニメーション美術館条例


平成13年3月30日条例第7号

改正

平成17年9月30日条例第20号

(目的及び設置)

第1条

優れたアニメーション作品の展示及び検証並びに次代を担う子ども達へのアニメーション作品を通じたメッセージの発信を行うことにより、心豊かな地域社会の形成に寄与するため、三鷹市立アニメーション美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条

美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 三鷹市立アニメーション美術館
位 置 三鷹市下連雀一丁目1番83号

2

美術館の通称は、規則で定める。

(事業)

第3条

美術館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. アニメーション文化に関する事業の企画
  2. アニメーション作品及びアニメーションに関する資料(以下「アニメーション作品等」という。)の収集、保管及び展示
  3. アニメーション文化に関する調査研究
  4. アニメーション文化に関する活動の奨励
  5. アニメーション文化に関する普及啓発
  6. 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条

美術館は、その設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。 )が管理を行うものとする。

2

指定管理者は、三鷹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三鷹市条例第13号)第4条第1号から第3号までのいずれにも該当するとともに、前条各号に掲げる事業の推進について、専門的な知識及び技術を有し、アニメーション文化の振興を図るために必要な能力及び実績を有するものとする。
追加〔平成17年条例20号〕

(指定管理者が行う業務)

第5条

指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。。

  1. 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
  2. アニメーション作品等並びに施設及び設備の維持管理に関する業務
  3. 第8条に規定する入館料の徴収に関する業務
  4. 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

追加〔平成17年条例20号〕

(休館日)

第6条

美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に開館日若しくは休館日を定めることができる。

  1. 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の休日を除く直近の日)
  2. 12月26日から翌年の1月2日までの日

追加〔平成17年条例20号〕

(開館時間)

第7条

美術館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
追加〔平成17年条例20号〕

(入館料の納入等)

第8条

美術館に入館しようとする者は、指定管理者に入館料を納入しなければならない。

2

入館料は、1人1回につき1,500円を超えない範囲で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3

入館料は、指定管理者の収入とする。
追加〔平成17年条例20号〕

(入館料の返還)

第9条

既に納入した入館料は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、その全部又は一部を返還することができる。
一部改正〔平成17年条例20号〕

(入館の制限等)

第10条

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

  1. 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
  2. アニメーション作品等又は美術館の施設若しくは設備に損害を与えるおそれがあるとき。
  3. 規則に定める遵守事項を守らないとき。
  4. 管理上支障があるとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長が入館を不適当と認めるとき。

一部改正〔平成17年条例20号〕

(損害賠償の義務)

第11条

美術館の施設又は設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例20号〕

(管理の委託)

第12条

指定管理者は、三鷹市個人情報保護条例(昭和62年三鷹市条例第29号)の定めるところにより、美術館の管理に関し保有する個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2

美術館の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
追加〔平成17年条例20号〕

(委任)

第13条

この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例20号〕

附則

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。