資料2 - 負担附きの寄付を受けることについて


1 寄附の目的

平成11年9月22日付けで三鷹市(以下「市」という。)と株式会社徳間書店及び株式会社ムゼオ・ダルテ・ジブリとの間で締結した覚書(以下「覚書」という。)に基づき美術館を設置するため

2 寄附の対象

  1. 寄附の対象は、覚書第2条第1項に定める土地に寄附者が建設する建物(躯体、外部仕上げ、内部仕上げ、電気設備、空調設備、給排水設備及び昇降機設備をいう。)並びにそれに付帯する外構、樹木及び屋外便所(以下「美術館施設」という。)とする。
  2. 寄附を受ける美術館施設は、次のとおりとし、概要は、別添基本設計によるものとする。
    ア 建物
    構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨・木造
    面積 約3,550平方メートル
    用途 アニメーション美術館(仮称)用建物

    イ 外構及び樹木
    ウ 屋外便所
    構造 鉄筋コンクリート造
    面積 約60平方メートル
    用途 アニメーション美術館(仮称)用屋外便所
  3. 美術館施設に関する著作権、意匠権、商標権、その他一切の知的財産権及び展示物は、寄附の対象に含まないものとする。
  4. 寄附者は、美術館施設の工事竣工後、速やかに同施設を市に引き渡すものとする。

3 寄附者

東京都小金井市
株式会社ムゼオ・ダルテ・ジブリ
代表取締役社長 宮崎吾朗

4 寄附の条件

  1. 市は、覚書を遵守すること。
  2. 市は、美術館施設を第三者(国及び地方公共団体を含む。)に譲渡しないこと。
  3. 市は、本件美術館を管理運営する財団(財団が設立される前は、寄附者)に対して、本件美術館の開設準備及びその管理運営のため、美術館施設を無償で使用することを認めること。また、本件美術館設置のための条例の施行前においても、同様とすること。
  4. 市は、寄附者が本件美術館の利用者に対するサービスの提供を目的として、美術館施設の一部を使用することに対して、行政財産の使用許可を与えること。
  5. 市が前各号に違反した場合は、寄附者は、寄附に係る契約を解除することができること。この場合において、寄附者から請求があったときは、市は、美術館施設の返還に代えて金銭補償を行うこと。