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資料3-三鷹市立アニメーション美術館条例
(美術館の招致)
第1条
優れたアニメーション作品の展示及び検証並びに次代を担う子ども達へのアニメーション作品を通じたメッセージの発信を行うことにより、心豊かな地域社会の形成に寄与するため、三鷹市立アニメーション美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 三鷹市立アニメーション美術館
位 置 三鷹市下連雀一丁目1番83号
2
美術館の通称は、規則で定める。
(事業)
第3条
美術館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) アニメーション文化に関する事業の企画
(2) アニメーション作品及びアニメーションに関する資料(以下「アニメーション作品等」という。)の収集、保管及び展示
(3) アニメーション文化に関する調査研究
(4) アニメーション文化に関する活動の奨励
(5) アニメーション文化に関する普及啓発
(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業
(入館料の納付)
第4条
美術館に入館しようとする者は、第9条の規定により美術館の管理運営に関する業務の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)に入館料を納付しなけばならない。
(入館料の不還付)
第5条
既に納入した入館料は、還付しない。ただし、管理受託者は、市長の承認を受けて定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(入館料収入の帰属及び入館料の額の決定)
第6条
市長は、管理受託者に入館料を当該管理受託者の収入として収受させるものとする。
2
入館料は、1人1回につき1,500円を超えない範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて管理受託者が定める。
(入館の制限等)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) アニメーション作品等又は美術館の施設若しくは設備に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 規則に定める遵守事項を守らないとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が入館を不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条
美術館の施設又は設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(管理の委託)
第9条
美術館の管理運営に関する業務は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立されたアニメーション文化の振興を目的とする財団法人に委託する。
(委任)
第10条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。





