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資料4-三鷹市立アニメーション美術館条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は三鷹市立アニメーション美術館条例(平成13年三鷹市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通称)
第2条
三鷹市立アニメーション美術館(以下「美術館」という。)の通称は、三鷹の森ジブリ美術館とする。
(管理運営の範囲)
第3条
条例第9条の規定に基づき、美術館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げる業務を民法(明治29年法律第89号)第34条に規定により設立されたアニメーション文化の振興を目的とする財団法人に委託する。
(1)条例第3条に規定する事業
(2)美術館の運営並びに美術館の施設及び設備の管理
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第4条
美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、条例第4条に規定する管理受託者(以下「管理受託者」という。)が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に開館日若しくは休館日を定めることができる。
(1)火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の休日を除く直近の日)
(2)1月1日及び同月2日
(3)12月26日から同月31日まで
(開館時間)
第5条
美術館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、管理受託者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(入館時間)
第6条
美術館への入館は、前条に規定する開館時間の開始時刻から終了時刻の30分前までとする。
(遵守事項)
第7条
入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(2)アニメーション作品若しくはアニメーションに関する資料又は美術館の施設若しくは設備に損害を与え、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3)許可なく撮影を行わないこと。
(4)その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。





